
キッチンカーでも開業届の提出が必要 記入方法や提出方法などを掲載
2021年1月22日
この記事では、開業届の入手方法、記入方法、提出方法などの基礎知識をご紹介します。 キッチンカーの運営をはじめるなら開業届の提出が必要です。届出と聞くと難しそうに感じますが、意外にも簡単に作成・提出できます。 開業届の提出はキッチンカーでの開業の第一歩です。基礎知識を知ってスムーズな開業を目指しましょう。
開業届とは
開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人で事業をはじめるときや廃業するときに提出するもので、キッチンカーで開業する場合にも必要な届出です。本業はもちろん、副業でも届出が必要です。 開業届の入手方法と提出方法は以下のとおりです。
- 開業届の入手方法
- 国税庁のHPからダウンロードするか、税務署でもらえます。「提出用」と「控用」の両方に記入し提出します。「控用」は事業をやっている証明書となるので、大切に保管してください。手書きの場合は「提出用」と「控用」の2枚記載する必要がありますが、国税庁のPDFならパソコンでそのまま書き込むことができ、「提出用」と「控用」の印刷ができるので便利です。
- 国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)
- 開業届の提出方法
- 最寄りの税務署の窓口に直接提出するか、郵送します。直接提出する場合、開業のタイミングにもよりますが、税務署の繁忙期はとても混雑していますので閑散期(6月~10月)に行くのがおすすめです。 郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒も同封して控えを返信してもらいましょう。
開業届の記入方法
新規開業の際に開業届に記入する項目を以下にまとめました。
- (1)提出する税務署の名称と提出日
- 提出する税務署の名称は、国税庁のHPで調べることができます。提出日は、開業日から1カ月以内です。 国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm)
- (2)納税地/上記以外の住所地・事業所など
- 「納税地」には、納税地にしたい場所の住所を記入します。基本的には自宅の住所です。自宅以外の場所に事業所がある場合は、「上記以外の住所地・事業所」に事業所の住所を記入します。
- (3)氏名/生年月日
- 開業する方の氏名と生年月日を記入します。捺印は、個人印や屋号印、認印でも構いません。
- (4)個人番号
- 個人番号とはマイナンバーのことです。マイナンバーカードや通知カードで確認しましょう。
- (5)職業
- どんなことをしているのか分かる名称であれば、書き方にとくに決まりはありません。ただし、職種によって個人事業税の税率が変わるので、注意が必要です。税率については、各都道府県が用意している個人事業税についてのHPで調べることができます。キッチンカーの場合は、「飲食店営業」です。
- (6)屋号
- 屋号はなくても構いません。屋号の銀行口座をつくりたい場合は、記載しておくとよいでしょう。
- (7)届出の区分
- 新規開業の場合は、「開業」にチェックします。
- (8)所得の種類
- 不動産所得、山林所得、事業所得があり、キッチンカーは事業所得です。
- (9)開業日
- 開業した日の日付を記入します。
- (10)開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 確定申告を青色申告で行う場合や消費税に関する届出をする場合はチェックします。
- (11)事業概要
- 職業に記載した内容を詳しく記載します。キッチンカー運営の場合は「料理の調理と移動販売」など。
- (12)給与等の支払い状況
- 家族に給料を支払っている場合は専従、それ以外の従業員に給料を支払っている場合は使用人です。
- (13)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 従業員が10人未満であれば、源泉徴収を年2回にまとめて行うことができます。条件にあう場合は、有にチェックを入れます。
- (14)給与支払を開始する年月日
- 開始日が未定の場合は、未記入で構いません。決まっている場合は記載しましょう。
開業届は簡単に提出できる
キッチンカーで開業するには、本業や副業に関わらず「開業届」の提出が必要です。国税庁のホームページからダウンロードできるPDFであれば、パソコンでそのまま書き込めて印刷できるのでとても便利です。一見難しそうな届出ですが、一つ一つの項目の説明を読めば簡単に作成することができます。 開業の際には、決めなければならないことややらなければならないことがたくさんあります。もし直接出向く時間がない場合は郵送でも受け付けてくれますので覚えておくとよいでしょう。